利用料金について
(1)保険給付サービス利用料金
要介護度別に応じて定められた金額(省令により変更あり)から介護保険給付額を除いた金額が利用者負担額になります。1ヶ月ごとの包括費用(月定額)です。介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて利用者の負担額を変更します
月途中から登録した場合、又は月途中から登録を終了した場合には、登録した期間に応じて日割りした料金をお支払いいただきます
登録日とは利用者と事業所が契約を完結した日ではなく、サービスを実際に利用開始した日。
登録終了とは利用者と事業所の利用契約を終了した日。
★基本料金(1ヶ月あたり1割負担の場合)
[要支援1] 単位数 3,450単位
・要介護度別利用料金 34,500円
・介護保険給付額 31,050円
・利用者個人負担額 3,450円
[要支援2] 単位数 6,972単位
・要介護度別利用料金 69,720円
・介護保険給付額 62,748円
・利用者個人負担額 6,972円
[要介護1] 単位数 10,458単位
・要介護度別利用料金 104,580円
・介護保険給付額 94,122円
・利用者個人負担額 10,458円
[要介護2] 単位数 15,370単位
・要介護度別利用料金 153,700円
・介護保険給付額 138,330円
・利用者個人負担額 15,370円
[要介護3] 単位数 22,359単位
・要介護度別利用料金 223,590円
・介護保険給付額 201,231円
・利用者個人負担額 22,359円
[要介護4] 単位数 24,677単位
・要介護度別利用料金 246,770円
・介護保険給付額 222,093円
・利用者個人負担額 24,677円
[要介護5] 単位数 27,209単位
・要介護度別利用料金 272,090円
・介護保険給付額 244,881円
・利用者個人負担額 27,209円
(2)加算について
(※契約期間に事業所の体制変更に伴う変更あり)
①看護職員配置加算(Ⅱ)
利用者ニーズに対応するため、常勤かつ専従の准看護師1名以上の配置を評価する。
700単位(1ヶ月あたり)
・加算料金 7,000円
・介護保険給付額 6,100円
・利用者個人負担額 700円
②サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
指定小規模多機能型居宅介護事業所の介護従業者(看護師及び准看護師除く)の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の70以上を評価する。
750単位(1ヶ月あたり)
・加算料金 7,500円
・介護保険給付額 6,750円
・利用者個人負担額 750円
③初期加算
登録した日から起算して30日以内の期間について、1日30単位を加算する。
30単位(1ヶ月あたり)
・加算料金 300円
・介護保険給付額 270円
・利用者個人負担額 30円
④認知症加算(Ⅲ)
認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、(看護)小規模多機能型居宅介護を行った場合
760単位(1ヶ月あたり)
・加算料金 7,600円
・介護保険給付額 6,840円
・利用者個人負担額 760円
⑤総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)
個別サービス計画について、利用者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、介護職員や看護職員などの他職種協働により、随時適切に評価されていること。
病院又は診療所等に対し、日常的に情報提供を行っており、地域における活動への参加機会が確保されている。
・1200単位(1ヶ月あたり)
日常的に利用者と関わりのある地域住民等の相談に対応する体制を確保していること。
必要に応じて、多様な主体が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービスを含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること
地域住民等との連携により、地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行っていること
・加算料金 12,000円
・介護保険給付額 10,800円
・利用者個人負担額 1,200円
⑥訪問体制強化加算
訪問サービスの提供に当たる常勤の従業者を2名以上配置していること
すべての登録者に対する訪問サービスの提供回数が合計で1月200回以上であること。
1000単位(1ヶ月あたり)
・加算料金 10,000円
・介護保険給付額 9,000円
・利用者個人負担額 1,000円
⑦科学的介護推進体制加算
利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、LIFEを用いて厚生労働省に提出していること
必要に応じて通所介護計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報、その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること
40単位(1ヶ月あたり)
・加算料金 400円
・介護保険給付額 360円
・利用者個人負担額 40円
⑧介護職員等処遇改善加算
| サービス | 加算率 |
| (介護予防)小規模多機能型居宅介護 | 14.9% |
(3)その他のサービス利用料金
以下の金額は、利用料金の金額が利用者の負担になります。
①宿泊の提供に要する費用
1泊 1,000円
②食事の提供に要する費用
朝食 350円
昼食 550円 (おやつ代を含む)
夕食 550円
③備品
おむつ代 100円 / 枚
尿とりパット 50円 / 枚
④通常の事業実施地域を超える送迎費用
通常実施地域を超えた地点から利用者の居宅まで片道5㎞未満
1,000円
通常実施地域を超えた地点から利用者の居宅まで片道5㎞以上
2,000円
⑤通常の事業実施地域を超える訪問サービスの交通費
・交通機関を利用した場合:交通機関利用料金実費
・自動車を利用した場合
通常実施地域を超えた地点から利用者の居宅まで片道5㎞未満
1,000円
通常実施地域を超えた地点から利用者の居宅まで片道5㎞以上
2,000円
⑥レクレーション、クラブ活動
利用者の希望により、教養娯楽としてレクレーションやクラブ活動に参加していただくことができます。
材料費等の実費
事業所の中で提供されるサービスのうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用で、利用者が負担することが適当と認められる費用については、実費を請求します
前項に費用の支払いを含むサービスを提供する際には、事前に利用者又はその家族に対して必要な資料を提示し、当該サービスの内容及び費用の説明をした上で、利用者の同意を得ます。
利用中止・変更・追加について
利用予定日の前に、利用者の都合により、小規模多機能型居宅介護サービスの利用を中止又は変更、若しくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には原則としてサービスの実施前の前日(午後3時)までに事業所申し出て下さい
介護保険の対象となるサービスについては、利用料金は1ヶ月ごとの包括費用(定額)のため、サービス利用回数等を変更された場合も1ヶ月の利用料は変更されません。
但し、介護保険の対象外(食事代及び宿泊代の自己負担分)のサービスについては、利用予定日の前日(午後3時)までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取消料として下記の料金をお支払いいただきます
※但し、利用者の体調不良等の正当な事由がある場合は、この限りではありません。
1)利用予定日の前日(午後3時)までに申し出があった場合
無料
2)利用予定日の前日(午後3時)までに申し出がなかった場合
当日の利用料金の10%(自己負担相当額)
書面掲示事項
● 重要事項説明書
ご利用に際しては、地域包括支援センターまたはヂンナー甘露郷へご相談ください。




